区間 | 方角 | 移動・測量手段 | 計算 | 距離 | 備考 |
帯方郡〜倭国境(狗邪韓国) | - | 水行 | 195里×7日 | 1365里 | 至+到 |
狗邪韓国〜対馬国(国境) | - | 度海 | 195里×1日 | 195里 | 至 |
対馬国の長さ | - | 船上から簡易測量 | 長:165里+短:40里 | 205里 | - |
対馬国(国境)〜壱岐国(国境) | 南 | 渡海 | 195里×1日 | 195里 | 至 |
壱岐国の長さ | - | 船上から簡易測量 | 方:60里 | 120里 | - |
壱岐国(国境)〜末盧国(国境) | - | 渡海 | 195里×1日 | 195里 | 至 |
末盧国(国境)〜伊都国(都) | 東南 | 陸行(簡易測量) | 46キロ÷432m | 106里 | 到 |
伊都国(都)〜奴国(国境) | 東南 | 目視(簡易測量:直線) | 6キロ÷432m | 14里 | 至 |
伊都国(都)〜不彌國(国境) | 東 | 目視(簡易測量:直線) | 6キロ÷432m | 14里 | 行+至 |
| | | | | - |
帯方郡〜女王国(国境:奴国国境) | 1365+195+205+195+120+195+106+14 | 2395里 | - |
※奴国は女王国を構成する21国の一つ。伊都国、倭国と奴国、女王国の国境は「日向峠」を想定。 |
※「日向峠」は様々な境界線や起点が交差する特異点で、信仰の対象として平原王墓が指し示した。 |
※不彌國には「行」の字がある事から倭国の国境ではない。合計には含まない。 |
※伊都国と不彌國の国境は叶嶽神社本殿を想定。叶ヶ嶽は怡土郡と早良郡の堺は峯をもって分つ。 |
※唐の「大唐六典」によると揚子江下り一日移動距離195里(84.15q)。 |
※伊都国の都は平原王墓遺跡を想定。 |
※「到」は目的地(都)に到着、「至」は国境に至る。伊都国から先は進んでいない。 |
※奴国と不彌國の国境までは伊都国から簡易測量による直線距離と想定。 |
※末盧国の国境は「呼子」を想定、起点から「東南」方向に歩き出す。 |
※末盧国には官僚が居ない為、伊都国の属国として両国間の国境無し。 |
※対馬国の長辺は直線で71q、71q÷432m=164.3里≒165里採用 |
※対馬国の短辺は直線で17q、17q÷432m=39.4里≒40里採用 |
上記のように帯方郡〜女王国に至る概算距離は2千3百95里です。理由は良く判りませんが、「魏」の西側に位置する大月氏国をかなり意識し、魏から大月氏国までの距離1万6千6百里を超える1万7千里(1万2千里+5千里)が設定されたと思われます。又、魏を取り囲む主な冊封国も同様に似たような距離になっている事から、一定以上の距離が離れた大国が冊封関係にある事を誇示する必要性があったのかも知れません。何れにしても2千4百30里では全く距離が足りない事が判ります。
そこで、帯方郡〜女王国の距離を1万2千里にする為に・・・
12000里÷2395里=5.01
上記の結果から概算距離に係数5を掛け、端数を切りの良い数字にまるめる作業が行われています。
補正・採用距離
区間 | 概算距離 | 係数 | 補正距離 | 採用距離 | 備考 |
帯方郡〜倭国境(狗邪韓国) | 1365里 | 5 | 6825里 | 7000里 | - |
狗邪韓国〜対馬国(国境) | 195里 | 5 | 975里 | 1000里 | - |
対馬国の長さ | 205里 | 5 | 1025里 | 800里 | 対馬国の長さで数字合わせ |
対馬国(国境)〜壱岐国(国境) | 195里 | 5 | 975里 | 1000里 | - |
壱岐国の長さ | 120里 | 5 | 600里 | 600里 | - |
壱岐国(国境)〜末盧国(国境) | 195里 | 5 | 975里 | 1000里 | - |
末盧国(国境)〜伊都国(都) | 106里 | 5 | 530里 | 500里 | - |
伊都国(都)〜奴国(国境) | 14里 | 5 | 70里 | 100里 | - |
伊都国(都)〜不彌國(国境) | 14里 | 5 | 70里 | 100里 | 「行」の為合計には含めない |
| | | | | - |
帯方郡〜女王国(国境:奴国国境) | 2395里 | 5 | 11975里 | 12000里 | - |
※奴国は女王国を構成する21国の一つ。伊都国、倭国と奴国、女王国の国境は「日向峠」を想定。 |
※対馬国の長さで数値が修正されている為、方400が島の大きさに合致しなくなっています。 |

女王国までの行程の結論
〇-「自郡至女王國 萬二千餘里」とは帯方郡〜女王国の国境である「日向峠」まで一満二千余里である。又、地誌の元となる調査を行った帯方郡の役人は伊都国までで、女王国までは足を延ばしていません。
〇-「参問倭地 絶在海中洲島之上 或絶或連 周旋可五千餘里」とは倭の国境(狗邪韓国)〜女王国の国境である「日向峠」まで五千余里の事である(当サイトでは邪馬台国と女王国とは全く関係の無い存在としています)。
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